遺産相続の流れ
ここでは、遺産相続の流れを表にまとめてご紹介します。
遺産相続では、これだけ多くの手続き・書類・専門家が関わってくるのです。
また、期限が設けられているものもあるため、早めの相談がカギとなります。
遺産相続では、これだけ多くの手続き・書類・専門家が関わってくるのです。
また、期限が設けられているものもあるため、早めの相談がカギとなります。
期限 | 手続き内容 | 解説 | 専門家 |
7日以内 |
・死亡届の提出 ・葬儀 ・老齢年金の受給停止手続き、遺族年金の受給手続き |
条件が整えば、遺族年金を受け取ることができます。 |
社会保険労務士 |
3か月 以内 |
・遺言書の有無の確認 ・相続人の確認 ・相続財産の概算把握 ・相続放棄・限定承認 |
遺言書は必ず家庭裁判所の検認後に開封します。 被相続人と相続人の戸籍謄本を調べ、誰が相続人になるかを確定させます。 財産と債務がどれだけあるかを確認します。 債務の金額>財産の金額となる場合などには、家庭裁判所に申し立てることで、相続の放棄または限定承認(注1)をすることができます。 |
税理士 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 |
4か月 以内 |
・準確定申告 |
被相続人の1月1日から死亡日までの所得税・消費税の確定申告を行います。 | 税理士 |
・相続財産・債務の調査 ・相続財産の評価・測量 ・財産目録の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・相続財産の名義変更 |
相続税額の計算のもとになる財産・債務の有無と評価額を調査します。 遺産分割協議の参考資料として作成します。 相続人同士で遺産の分け方について話し合い、遺産分割協議書を作成します。(注2) 自動車・預貯金・不動産などの名義変更や登記申請を行います。 |
税理士 税理士 不動産鑑定士 土地家屋調査士 行政書士・弁護士・司法書士・税理士 司法書士(不動産登記のみ) |
|
10か月 以内 |
・相続税申告書の作成・申告・納付 | 被相続人の死亡時の所轄税務署に申告を行います。同時に相続税を現金により一括納付します。(注3) |
税理士 |
(注1) | 相続財産と同額の債務だけ承継すること。 |
(注2) | 遺言書通りに相続する場合には、作成する必要はありません。 |
(注3) |
納税資金が不足する場合には、延納(分割払い)や物納により納付することも可能です(別途申請が必要)。
税額がゼロとなる場合でも、申告が必要な場合もあります。 |